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はじめまして。
消費税の取扱いについて教えてご教授いただけたらと思い書き込みをさせていただきました。
この10月からデイでの39単位が廃止されることにより利用者の方から食費を頂くことになりましたが、この部分については、非課税と思うのですが、補足給付を超えた差額部分についても非課税になるのでしょうか?
10月から頂く居室費についても非課税と思うのですが、全て思うというレベルでこうですと確信もてることができません。
消費税のこれは課税・非課税といった資料はないのでしょうか?
あと、10月から基本食事サービスがなくなります。しかし、食事代は、利用者の方から頂くと思います。その場合の勘定科目の使い方はどの科目を使って処理したらいいのでしょうか?
また、補足給付をうけた場合の勘定科目もどの科目を使ったらいいのでしょうか?
勘定科目の使い分けといった資料はないのでしょうか?
どうかご教授いただけないでしょうか。
よろしくお願い致します。
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