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> ケア付アパートに入居している人のケアプランについての質問です。その方は家族と同居されていましたが、家族が他市(政令指定都市)に引っ越すことになりましたが、本人は今住んでいる地域で生活したいとの希望で、ケア付アパートに入居されました。本人には医療的ケアの必要性が今後高くなると家族が予想され、住民票については、あちこちに移すことが好ましくないと判断され、家族と同じ政令指定都市に移されました。
> ところが、その政令指定都市の福祉課よりケアマネージャーに指導があり、ケア付アパートに住民票がないので、毎月の自宅訪問とは認められない。本人の住民票がある家への訪問が必要であり、それを行っていないので減額対象になるとのことでした。アパートから本人の住民票があるところまで、車だと片道2時間程度かかります。
> ケアマネージャーは、ケア付アパートと居宅介護支援事業所とは同じ住所ですので、毎月どころか、毎日のように本人と会っており、計画書の交付もきちんと行っている。また、本人のいない、住民票がある家を訪問しても本人へは面談できないので意味がないのではと質問したのですが、自宅への訪問が義務付けられており、住民票がないアパートは自宅とは認められないとのことで、減額の支給申請を余儀なくされました。
> 居宅介護支援での自宅の考え方というか、定義には住民票が必須なのでしょうか。本人が実際に暮らしている場所で、住民票がないのであれば、自宅とは認められず、減額をしなければならないのでしょうか。ご存知の方はどうぞご教授ください。
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